
第1条 本会は、高知大学看護学会と称する。
第2条 本会は、事務局を高知県南国市岡豊町小蓮、高知大学医学部看護学科に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、看護学の研鑚、発展に尽くすと共に、高知大学医学部看護学科の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1)年次総会の開催
2)学会開催
3)会議の開催などの会務執行
4)会員名簿の作成
5)高知大学看護学会誌発行
6)その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会の会員は次の各項に定める者とし、年会費の納入をもって会員の資格を得るものとする。
1)正会員:高知医科大学医学部看護学科卒業生、高知大学医学部看護学科卒業生、
高知医科大学大学院医学系研究科看護学専攻修了生、高知大学大学院医学系研究科看護学専攻修了生及び
現高知大学医学部看護学科教員とする。
2)学生会員:高知大学医学部看護学科在学生及び高知大学大学院医学系研究科看護学専攻在学生とする。但し、正会員は除く。
3)準会員:本会の目的に賛同する看護職者とする。
4)名誉会員:本会に対し功績のあったもので、役員会が推薦し、総会において承認された者とする。
第6条 会員の役割
1)会員は会則第3条の趣旨にのっとり、会長その他の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない。
2)会員は会則において定めた年会費を納めなければならない。
3)会費等の納入方法については役員会で決める。
4)会員は氏名、住所、職業等身上に異動の生じた時には、遅滞なく事務局に報告しなければならない。
5)会員は本会の事業に参加することができる。
第7条 本会に会務執行のため、次の役員を置く。
会長:1名 正会員の中から総会により選出する。
但し、設立初年度は、看護学科長が会長を務めるものとする。
副会長:3名 2名は、正会員の中から選出し、会長が委嘱する。1名は、時期準備委員会委員長とする。
幹事:若干名 正会員の中から会長が委嘱する。
監査:2名 正会員の中から総会により選出する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げないが最長2期までとする。
第9条 会長、監査は他の役員を兼任できない。
第12条 本会の会議は、総会・役員会とする。
第13条 会議は会長が召集する。
第14条 会議の議事は、次のとおりとする。
1)総会は、正会員総数の10分の1以上の出席をもって成立とする。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
2)総会の議事は、出席会員の過半数によって決せられる。
3)役員会の議事は、出席役員の過半数によって決せられる。
4)会議において採決が可否同数の場合は、議長が決する。
第15条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第16条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。
第17条 総会は、年1回の定例総会と臨時総会とする。
第18条 総会は、次の事項を審議する。
1)役員の選出
2)本会予算の決定
3)本会決算及び会務の報告
4)会則の改正
5)役員会で必要と認めた事項
第19条 臨時総会は、役員会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合召集される。
第20条 役員会は、会長・副会長・幹事を以って構成される。
第21条 役員会は、総会に次ぐ決議機関である。総会の開催不可能な場合、役員会がこれを代行する。
第22条 役員会は、次の事項を審議する。
1)資産管理に関する事項
2)予算及び決算に関する事項
3)会則の改正ならびに諸規定の制定及び改廃に関する事項
4)その他、本会の運営に関する一切の事項
第23条 監査は、本会の会計及び業務を監査する。
第24条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日をもって終わる。
第25条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
1)会費
正会員 - 年会費として5000円を原則として当該年度の10月末までに納入する。
学生会員 - 学部生は入学時に在学期間中の会費として4000円、編入生及び大学院生は、
編入時或いは入学時に在学期間中の会費として2000円を納入する。
但し、大学院生で長期履修制度により2年以上在籍している学生は、延長年限1年につき1000円を納入する。
準会員 - 年会費として5000円を原則として当該年度の10月末までに納入する。
名誉会員 - 名誉会員の会費は、不要とする。
2)寄付金・利子・その他の収入
第26条 本会の資産は、財産目録の総額とし、現金及び有価証券は事務局に保管する。その管理は、事務局とする。
第27条 本会の年度予算及び決算は監査員の監査の上、役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第28条 本会の事業に係わる役員の役務は、原則として無報酬とする。
第29条 本会の会則の改正及び会則実施に関し、必要な事項は役員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
1 本会則は平成18年11月24日より施行する。
2 本会則は平成19年11月23日より施行する。
3 本会則は平成22年11月20日より施行する。